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結論

勝訴(請求認容)

商標「TVプロテクタ」と「PROTECTOR」の結合商標の全体観察(第4条第1項第11号|審判不服2010−7669(T2010−7669/J1))

審判番号
不服2010−7669(T2010−7669/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TVプロテクタ」引用商標「PROTECTOR」
争点(論点)
結合商標の全体観察
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−7669(T2010−7669/J1)・不服)は、本件商標「TVプロテクタ」と引用商標「PROTECTOR」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の全体観察」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TVプロテクタ」の文字を標準文字で表してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成21年2月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4875760号商標(以下『引用商標』という。)と称呼において類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 引用商標

引用商標は、「PROTECTOR」の文字を標準文字で表してなり、平成16年5月24日に登録出願、第9類「商品に取り付けた感知ラベルやタグを検知し警告する万引き防止装置及びそのセンサー,電気通信機械器具」を指定商品として、同17年7月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断

(1)本願商標と引用商標について

ア 本願商標は、前記1のとおり、「TVプロテクタ」の文字を標準文字で表してなるところ、「TV」の文字部分は、「テレビジョン受信機」を意味する英単語である「television」の略語と一般に理解され(コンサイスカタカナ語辞典第4版)、また、「プロテクタ」の文字部分は、英単語である「protector」の片仮名表記と一般に理解され、「保護するもの、保護する装置、防御物、防護用具、保護者、後援者」等の意味合いを有する語である(「英辞郎on the Web」、「ベーシックジーニアス英和辞典」等参照)。

そうすると、「TV」と「プロテクタ」の文字との意味的な結び付きが強いとはいえず、これらの文字を組み合わせた本願商標「TVプロテクタ」の文字全体からは特定の観念が生じないというべきであり、仮に、生じるとしても、テレビジョン受信機を保護する何らかの装置との観念を生じさせるにとどまり、また、本願指定商品の分野との関係からみても、「TV」と「プロテクタ」のいずれかの部分に強い識別力が伴うものとすべき特段の事情は認められない。

そして、双方の部分ともに冗長ではなく一連に発音しても違和感のないものであるから、本願商標からは「ティーヴィープロテクタ」の称呼が生じるものと認めることができる。

イ 引用商標は、前記3のとおり、「PROTECTOR」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字に相応し、「プロテクター」又は「プロテクタ」の称呼を生じ、「保護するもの、保護装置、防御物、保護者、後援者」等の観念を生ずるものである。

(2)本願商標と引用商標との類否について

外観については、本願の指定商品の関係からみても「プロテクタ」の文字部分に識別力があるとすべき事情は認められないので、本願商標は欧文字と片仮名文字を組み合わせた「TVプロテクタ」として観察されるのに対し、引用商標は欧文字の「PROTECTOR」として観察され、全体として両者は外観が異なるものである。

また、観念については、本願商標からは特定の観念が生じず、仮にテレビジョン受信機を保護する何らかの装置との観念が生じ得るとしても、引用商標は、保護する装置、保護者等の観念そのものであるから、保護する装置等の観念部分が共通するとはいっても、全体としてみれば、両者は観念において異なるものである。

さらに、称呼についても、本願商標からは「ティーヴィープロテクタ」の称呼が生じるのに対し、引用商標からは「プロテクター」又は「プロテクタ」の称呼が生じるもので、「プロテクタ」の部分は共通するものの、全体としてみれば称呼は異なるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、観念、称呼のいずれにおいても異なるところ、この対比結果につき、取引の実情に関し特に斟酌すべき事実は認められない。

したがって、本願商標と引用商標とは誤認混同のおそれがなく、両者は類似するということはできない。

(3)むすび

以上のとおり、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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