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結論

勝訴(請求認容)

商標「鴨ささ」の称呼類似と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2011−12636(T2011−12636/J1))

審判番号
不服2011−12636(T2011−12636/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「鴨ささ」
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−12636(T2011−12636/J1)・不服)は、本件商標「鴨ささ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第31類「豆類を原材料とするペットフード」を指定商品として,平成22年6月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標のうち「ささ」及び「sasa」の文字部分から「ササ」の称呼が生ずるとした上で,称呼上類似するので,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5119482号商標(以下「引用商標」という。)は,「鴨ささ」の文字を標準文字で表してなり,平成19年9月3日に登録出願,第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成20年3月14日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,「豆」の字をやや図案化して表し(以下,この図案化された「豆」を単に「豆」と表す。),その右に続けて「ささ」の文字を書し,下段に小さく「mamesasa」の文字を書してなるものであるところ,「豆ささ」の部分はほぼ同大,等間隔で表されているから,構成全体としてまとまりよく一体的に把握できるものである。

また,「豆」は,そのうち上部の「一」を,その左から,くるりと円を描きながら延長させるなど,ややコミカルに図案化されているとの印象を与えるところ,すぐ右に配されている「ささ」の文字の書体も,ややコミカルな印象を与えるから,「豆」と「ささ」は,無理なく一体のものとして把握されるというのが自然である。

さらに,「豆ささ」の部分から生ずる「マメササ」の称呼は,無理なく一連に称呼し得るものである。

次に,「mamesasa」の文字部分は,「豆ささ」の読みをローマ字で表記したものと理解されるところ,該部分は,同書,同大,等間隔で表されているから,構成全体としてまとまりよく一体的に把握できるものである。

また,「mamesasa」の文字全体より生ずる「マメササ」の称呼も,無理なく一連に称呼し得るものである。

そうすると,本願商標は,殊更,「ささ」の部分又は「sasa」の部分のみが分離,抽出されて取引に資されるということはできない。

してみれば,本願商標は,「豆ささ」の部分又は「mamesasa」の部分に相応した「マメササ」の一連の称呼が生ずることはあっても,単に「ササ」の称呼は生じないものである。

したがって,本願商標から「ササ」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標は称呼上類似のものであるとし,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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