1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第31類「豆類を原材料とするペットフード」を指定商品として,平成22年6月18日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標のうち「ささ」及び「sasa」の文字部分から「ササ」の称呼が生ずるとした上で,称呼上類似するので,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5119482号商標(以下「引用商標」という。)は,「鴨ささ」の文字を標準文字で表してなり,平成19年9月3日に登録出願,第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成20年3月14日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は,別掲のとおり,「豆」の字をやや図案化して表し(以下,この図案化された「豆」を単に「豆」と表す。),その右に続けて「ささ」の文字を書し,下段に小さく「mamesasa」の文字を書してなるものであるところ,「豆ささ」の部分はほぼ同大,等間隔で表されているから,構成全体としてまとまりよく一体的に把握できるものである。
また,「豆」は,そのうち上部の「一」を,その左から,くるりと円を描きながら延長させるなど,ややコミカルに図案化されているとの印象を与えるところ,すぐ右に配されている「ささ」の文字の書体も,ややコミカルな印象を与えるから,「豆」と「ささ」は,無理なく一体のものとして把握されるというのが自然である。
さらに,「豆ささ」の部分から生ずる「マメササ」の称呼は,無理なく一連に称呼し得るものである。
次に,「mamesasa」の文字部分は,「豆ささ」の読みをローマ字で表記したものと理解されるところ,該部分は,同書,同大,等間隔で表されているから,構成全体としてまとまりよく一体的に把握できるものである。
また,「mamesasa」の文字全体より生ずる「マメササ」の称呼も,無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると,本願商標は,殊更,「ささ」の部分又は「sasa」の部分のみが分離,抽出されて取引に資されるということはできない。
してみれば,本願商標は,「豆ささ」の部分又は「mamesasa」の部分に相応した「マメササ」の一連の称呼が生ずることはあっても,単に「ササ」の称呼は生じないものである。
したがって,本願商標から「ササ」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標は称呼上類似のものであるとし,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。