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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定役務の明確性・類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−15985(T2011−15985/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−15985(T2011−15985/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定役務の明確性・類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−15985(T2011−15985/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務の明確性・類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第35類,第39類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成21年9月16日に登録出願され,その後,指定役務については,原審における平成22年5月7日提出の手続補正書及び当審における平成23年7月25日提出の手続補正書により,第39類「車両による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,倉庫の提供,寄託を受けた物品の倉庫における保管,鉄道による輸送」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,以下の(1)及び(2)のとおり,認定,判断し,本願を拒絶したものである。

(1)商標法第6条第1項について

本願の指定役務中,第39類において指定された役務に,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれている。したがって,本願は,商標法第6条第1項に規定する要件を具備しない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は,登録第4543164号商標,登録第4562518号商標,登録第4563553号商標,登録第4564187号商標,登録第4572993号商標,登録第4572994号商標,登録第4785993号商標及び登録第4790900号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって,その指定役務と類似する役務に使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願商標の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,いずれも,その内容及び範囲が明確なものとなり,引用商標に係る指定役務と類似する役務はすべて削除され,引用商標に係る指定役務とは類似しない役務になった。

したがって,本願が商標法第6条第1項に規定する要件を具備しないものとし,また,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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