1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第35類,第39類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成21年9月16日に登録出願され,その後,指定役務については,原審における平成22年5月7日提出の手続補正書及び当審における平成23年7月25日提出の手続補正書により,第39類「車両による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,倉庫の提供,寄託を受けた物品の倉庫における保管,鉄道による輸送」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,以下の(1)及び(2)のとおり,認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定役務中,第39類において指定された役務に,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれている。したがって,本願は,商標法第6条第1項に規定する要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は,登録第4543164号商標,登録第4562518号商標,登録第4563553号商標,登録第4564187号商標,登録第4572993号商標,登録第4572994号商標,登録第4785993号商標及び登録第4790900号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって,その指定役務と類似する役務に使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
本願商標の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,いずれも,その内容及び範囲が明確なものとなり,引用商標に係る指定役務と類似する役務はすべて削除され,引用商標に係る指定役務とは類似しない役務になった。
したがって,本願が商標法第6条第1項に規定する要件を具備しないものとし,また,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。