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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の是非」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−216(T2011−216/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−216(T2011−216/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「コスメ」
争点(論点)
称呼の要部抽出の是非
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−216(T2011−216/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「コスメ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の是非」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、「茶屋」の漢字と「cosme」の欧文字を上下二段に書してなり、第3類「化粧品」、第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」及び第21類「ガラス製又は陶磁製の包装用容器,食器類,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ,砂糖入れ,塩振り出し容器,卵立て,ナプキンホルダー,ナプキンリング,盆,ようじ入れ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,コースター(紙製及び織物製ものを除く。),はし置き,花瓶,水盤,風鈴,化粧用具,陶磁製又はガラス製の飾り皿,ガラス製又は陶器製の置物」を指定商品として、平成20年5月9日に登録出願された商願2008−35943に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同21年8月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4327599号商標(以下「引用商標1」という。)は、「コスメ」の片仮名と「COSME」の欧文字を上下二段に書してなり、平成10年6月11日に登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,衛生手ふき,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,ムック,その他の雑誌,新聞,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類」を指定商品として、同11年10月22日に設定登録され、その後、同21年9月15日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(2)登録第5190784号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成20年1月22日に登録出願、第3類「つけまつ毛用接着剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」及び第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ビタミンとミネラルを主成分とする錠剤状の加工食品その他の加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)その他の身の回り品(「布製身の回り品」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品として、同年12月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「茶屋」の漢字と「cosme」の欧文字よりなるところ、二字の漢字で書された「茶屋」の文字が「cosme」の文字より大きく表されているものの、両文字は、同じ書体で、同じ長さの幅に揃えられており、上下に表された文字の間隔も近く、外観上まとまりよく一体的に看取されるものであって、全体の文字から生ずる「チャヤコスメ」の称呼も、冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、その構成中の「cosme」の文字部分は、「化粧品(cosmetic)」などを表すものとして使用されている場合があるとしても、かかる構成においては商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「チャヤコスメ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

したがって、本願商標から単に「コスメ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼において類似する商標であるとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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