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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の称呼と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−12139(T2011−12139/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−12139(T2011−12139/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「バイタリティー」
争点(論点)
複合商標の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−12139(T2011−12139/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「バイタリティー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年2月25日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年9月12日提出の手続補正書により、第30類「うるち米を原料とした上新粉」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第5408680号商標(以下「引用商標」という。)は、「バイタリティー」の片仮名を標準文字で表してなり、平成21年11月27日に登録出願、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同23年4月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、二重に描かれた円の外側の円と内側の円の間を黒塗りし、その上段に、白抜きでやや大きく表された「芽吹き屋」の文字、その下段に、白抜きでやや小さく表された「バイタリティ」の文字、その右左に、白抜きの円内につぼみと思しき図形を、それぞれバランス良く配し、内側の円内に顕著に「V」の文字を表してなるものであり、全体として、外観上、まとまり良く一体的に表されているものである。

そして、本願商標の構成中、内側の円内に表された「V」の文字部分は、下段に配された「バイタリティ」の文字の英語表記「vitality」の頭文字「V」を表したものと容易に理解できるものである。

また、構成中の「芽吹き屋」及び「バイタリティ」の文字部分全体から生じる「メブキヤバイタリティ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

さらに、上段の「芽吹き屋」の文字部分は屋号等を認識させる造語であるのに対し、下段の「バイタリティ」の文字部分は「活力。生気。活気。」の意味を有する語として、一般に馴染まれた既成語であること、さらに、前記したとおり「芽吹き屋」の文字は「バイタリティ」の文字に比べて大きく表されていることから、両者を比較した場合、「芽吹き屋」の文字の方が「バイタリティ」の文字よりも識別標識として看者に与える印象が強いものと認められる。

そうとすれば、本願商標は、構成中の「芽吹き屋」及び「バイタリティ」の文字部分全体に相応して「メブキヤバイタリティ」の称呼、又は「芽吹き屋」の文字部分に相応して「メブキヤ」の称呼を生ずるものというべきであって、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更、構成中の「バイタリティ」の文字部分を捉えて、これより生ずる「バイタリティ」の称呼をもって、取引に資することはないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標の構成中、「バイタリティ」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を有するとし、該文字部分より「バイタリティ」の称呼を生ずるとした上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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