結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「ジーテン」の片仮名と「G10」の欧文字及び数字を上下二段に書してなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,金属製金具,ワイヤーロープ,金網,金属製建具,金庫」を指定商品として、平成21年11月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ジーテン』の片仮名と『G10』の欧文字及び数字を上下二段に書してなるところ、該片仮名部分は、下段に位置する『G10』の表音として容易に理解されるものであり、また、該欧文字及び数字部分は、欧文字の1文字ないし2文字と数字とを組み合わせたものが商品の型式又は規格等を表示するための記号、符号として、取引上普通に採択、使用されている実情に照らせば、看者をして、記号、符号の一類型として看取、把握され得るというのが相当であるから、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、これを商品の型式又は規格等を表示するための記号、符号とその表音を表したものとして看取、把握するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ジーテン」の片仮名と、「G10」の欧文字1文字と数字の組み合わせを、上下二段に横書きしてなるものである。
ところで、欧文字1文字と数字の組み合わせは、各種商品の品番、規格等を表示するための記号、符号として類型的に採択使用されているものであって、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章として自他商品の識別機能を果たし得ないものである。
しかしながら、本願商標は、その構成中、上段に「ジーテン」の文字部分を有しているものであり、該部分がたとえ下段の欧文字1字と数字とを組み合わせた部分の読みを表したものであるとしても、その反面、「ジーテン」と表示する商品の品番等の表記は、一般的とはいえないものであるから、全体として十分に独立して自他商品の識別機能を果たし得るものとみるのが相当である。
さらに、職権をもって調査したが、「ジーテン」の文字部分が本願指定商品の分野において、商品の品番等を表すための記号、符号などとして普通に用いられている事実を発見することができなかった。
そうとすると、かかる構成よりなる本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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