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結論

勝訴(請求認容)

商標「W I N C A R E」の指定商品役務の類否(第4条第1項第11号|審判不服2011−650150(T2011−650150/J1))

審判番号
不服2011−650150(T2011−650150/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「W I N C A R E」
争点(論点)
指定商品役務の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−650150(T2011−650150/J1)・不服)は、本件商標「W I N C A R E」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「WinCare」の文字を肉太に書し,その下段に,該文字に比して小さく「−complete care of your turbines−」の文字及びハイフンと思われるものを斜体で書してなり,第7類,第9類,第37類及び第42類に属する,日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2009年(平成21年)10月16日に国際商標登録出願されたものであり,その後,指定商品及び指定役務については,原審において平成22年12月24日付けで手続補正書が提出された結果,第7類「Machines,namely turbines for producing electricity;turbine driven apparatus for electricity production and energy storage.」,第9類「Electrical apparatus and instruments for monitoring and controlling motors and generators;transformers.」,第37類「Maintenance and repair services and installation of power stations and other energy and power generating apparatus and installations.」及び第42類「Research and development and technical consultation services for monitoring and controlling electrical apparatus such as transformers,motors,engines and generators;measuring quantities and controlling electrical quantities in electrical equipment such as transformers,motors,engines and generators.」とされたものである。

2 引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4413295号商標(以下「引用商標」という。)は,「W I N C A R E」の文字を標準文字で表してなり,平成11年4月26日に登録出願,第9類,第35類,第38類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成12年9月1日に設定登録され,その後,存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,指定商品及び指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が平成24年2月16日にされているものである。

その結果,本願商標の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められる。

してみれば,本願商標と引用商標は,指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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