sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「ブリアント」と「BRILLANT」の称呼の音の差異の判断(第4条第1項第11号|審判不服2011−10959(T2011−10959/J1))

審判番号
不服2011−10959(T2011−10959/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ブリアント」引用商標「BRILLANT」
争点(論点)
称呼の音の差異の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−10959(T2011−10959/J1)・不服)は、本件商標「ブリアント」と引用商標「BRILLANT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音の差異の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ブリアント」の文字を標準文字で表してなり、第10類「業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器」を指定商品として、平成21年12月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第789631号商標(以下「引用商標」という。)は、「BRILLANT」の欧文字を書してなり、2006年(平成18年)12月21日に国際商標登録出願(事後指定)、第10類「Products for dentofacial orthopedics and for orthodontics in the form of prefabricated apparatus and parts made of metal, of artificial material, of filled artificial material or of ceramic, particularly retractors, screws for individual tooth movement, wires, preformed wires, arch wires, brackets, buccal tubes, bands and molar bands with or without parts welded thereto, springs, spring-loaded pistons, component parts of the aforesaid goods.」を指定商品として、平成22年3月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ブリアント」の片仮名よりなるところ、該文字は、辞書等に掲載されていないものであって、特定の意味を有しない造語と認められるものであるから、その構成文字に相応して、「ブリアント」の称呼を生じるものであり、特定の観念は生じないものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「BRILLANT」の欧文字からなるところ、該文字は、ドイツ語及びフランス語において「輝かしい」の意味を有する語であるが、引用商標の指定商品を取り扱う分野においては、ドイツ語を用いることがしばしば見受けられることから、ドイツ語の発音にしたがって「ブリリャント」の称呼を生じ得るものである。また、我が国においては、外国語のうちでは英語の普及率が圧倒的に高いものであることからすると、引用商標は、英語の発音にしたがって、「ブリラント」の称呼をも生じるものとみるのが自然である。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなることから、外観においては、容易に区別し得るものである。

次に、称呼においてみると、本願商標から生ずる「ブリアント」の称呼と、引用商標から生ずる「ブリリャント」又は「ブリラント」の称呼とは、いずれも5音からなり、第2音において「ア」と「リャ」又は「ラ」の音の差異を有するものである。

そして、その差異音は、母音(a)を同じくするものの、「ア」の音が声帯を振動させて発する音であるのに対し、「リャ」又は「ラ」の音は弾音であって、調音方法及び音質を異にするものであり、かつ、「ア」と「リャ」又は「ラ」の音は共に口を広く開いて発する音であって、その前後が口の開き方の小さな「リ」及び撥音という比較的弱い音であることと相まって、いずれも明瞭に発音されるものといえる。

そうすると、該差異音が、共に5音という比較的短い音構成からなる「ブリアント」の称呼と「ブリリャント」又は「ブリラント」の称呼の全体に及ぼす影響は小さくなく、それぞれを一連に称呼しても、その語調、語感が異なり、両者は相紛れるおそれはないものというのが相当である。

さらに、本願商標は、前記のとおり、特定の観念を生ずることのない一種の造語からなるものであるから、観念において、両者を比較することはできず、両者は相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならず、ほかに、これらを同一又は類似の商品に使用した場合に、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとみるべき取引の実情を見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。