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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第8047号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第8047号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械…」
争点(論点)
結合商標の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第8047号・不服)は、本件商標と引用商標「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類願書記載の商品を指定商品として、平成9年7月31日に登録出願され、その後、指定商品については、最終的に同11年2月25日付手続補正書をもって、第2類「インクジェットプリンター用インクカートリッジ」及び第9類「理化学機械器具、測定機械器具、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、眼鏡、電気通信機械器具、インクジェットプリンター、インクジェットプリンター用印字ヘッドその他の電子応用機械器具及びその部品、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気ブザー、磁心、抵抗線、電極、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオディスク及びビデオテープ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2365284号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成1年12月22日に登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、同3年12月25日に設定登録がされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり欧文字一字「P」をモチーフにし、図案化した図形部分とそのステム下部右側にハイフンを介して「POP」の欧文字とを結合したものを表してなるものであるところ、その構成中、該図形部分及び「POP」の文字部分は、ハイフンを介してなるものであるが、前記のとおりの構成よりなる該図形部分は「P」の文字をモチーフにしてなるものの、すでにそのデフォルメされた態様から「ピー」の称呼、観念を抽出する域を超えた図案化がなされた商標とみるのが相当であるから、これに続く「POP」の文字と相俟って、全体として「ピーポップ」の称呼を生ずるものと認めるのは困難というべきである。

しかして、「POP」の文字は、「大衆的なさま、ポップ」の意味合いで一般に親しまれている英語と認められるから、かかる構成よりなる本願商標に接する取引者、需要者は、構成中の上記意味合いをもって親しまれている「POP」の文字部分を捉えて、これより生ずる称呼、観念をもって取引にあたる場合も決してすくなくないものとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標からは、「POP」の文字に相応して、「ポップ」の称呼、観念を生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、「POP」の文字を横書きしてなるものであるから、該文字に相応して「ポップ」の称呼、観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、該図形部分を有することにおいて外観上相違しているとしても、電話等口頭による取引が普通に行われる取引社会の実情よりすると、該称呼、観念において相紛れるおそれのある類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用商標とは、「ポップ」の称呼及び観念を同じくする点で互いに相紛らわしく、両者は、商品の出所について混同を生じさせるおそれのある類似の商標とみるのが相当であり、かつ、本願商標の指定商品中、第9類「理化学機械器具、測定機械器具、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具」は、引用商標の指定商品中に包含されているものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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