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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「類似商標の拒絶理由」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第18710号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第18710号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
類似商標の拒絶理由
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第18710号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「類似商標の拒絶理由」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成からなり、第37類「立体駐車場の企画・設計・施工および管理」を指定役務として、平成7年6月2日に登録出願され、その後、同9年10月29日付け手続補正書により願書に記載の商品及び役務の区分並びに指定役務を第42類「立体駐車場の企画・設計」に補正しているものである。

これに対して、当審において平成11年12月14日付けで「本願商標は、登録第3076353号商標と類似であって、その指定役務と同一又は類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。

そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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