sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「だし入り本味」の品質表示の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2011−13984(T2011−13984/J1))

審判番号
不服2011−13984(T2011−13984/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「だし入り本味」
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2011−13984(T2011−13984/J1)・不服)は、本件商標「だし入り本味」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「だし入り本味」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する商品を指定商品として、平成22年5月28日に登録出願されたものである。そして、指定商品は原審における平成23年1月12日付け手続補正書により第30類「だし入りみそ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、「『だし入り本味』の文字を標準文字で表してなるところ、このうち『だし入り』の文字は、『だしが入っている』ほどの意味合いで、指定商品の分野では、だしの入っている商品に使用されている語であり、『本味』は、『本来の味』程度の意味合いで食品の分野で使用されている。そうすると、本願商標からは、全体としても、『だしが入っている、本来の味』ほどの意味合いが理解されることからすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『本来の味がする商品であること』程度を認識するにとどまるので、本願商標は、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、「だし入り本味」の文字よりなるところ、前半部の「だし入り」の文字は、「だし(出汁)が入っていること」を容易に認識させるものであり、また、食品分野では一般的に使用されていることからすれば、「だし入り」の文字は、本願の指定商品の品質を表したものといえるものである。

(2)そして、後半部の「本味」の文字中「本」の文字は、「もとからあるもの、中心となるもの、正しい、正式なもの」(広辞苑 第6版)等の意味を有するものであって、接頭語として使用されるときには、「本物の、本格的な」の意味を有するものとして使用されるものであり、食品分野では、例えば「本生」、「本造り」、「本仕込み」等のように使用されている実情がある。

そうとすれば、「本味」の文字から、「本物の味、本格的な味」程の意味合いを認識させるものであるから、商品の品質を表したものといえるものである。

(3)上記(1)及び(2)の実情からすれば、本願商標は、「だし入り」の文字と「商品が本物の味、本格的な味であること」程の意味合いを認識させる「本味」の文字とを一連に表したにすぎないものであって、全体としても個々の文字が有する意味合いを合わせて認識する以上の、別異の意味合いを生じさせるものでないから、本願商標は全体として「だしが入っている本物の味、本格的な味」程の意味合いを認識させるにすぎない。

そうすると、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。

(4)請求人は、本願商標の「だし入り」の文字部分については、補正後の指定商品である「だし入りみそ」に対して具体的な味を示しておらず間接的な表現であり、また、「本味」の文字部分については、一部の辞典によれば、食べ物の味と直接関係のない意味合いを本来有している旨主張している。

しかしながら、「だし入り」の文字は、だしの種類はともかく「だし入り」であることを認識させるにすぎないものであり、また、「本味」の文字が食品と直接関係のない意味合いがあるとしても、該語を掲載している辞書は一冊にすぎず、広辞苑等の多くの辞書に掲載されていないものであり、食品分野における、「本」の文字が前記意味合いとして使用されていることからすれば、「本物の味、本格的な味」程の意味合いを認識させることは上記のとおりである。

また、請求人は、過去の裁判例及び審決例をあげ本願商標が登録されるべきであると主張するが、請求人の主張している裁判例及び審決例をもって本件の判断が拘束されるものでもないから、かかる請求人の主張はいずれも採用することはできない。

(5)したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第3号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第3号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。