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結論

勝訴(請求認容)

商標「まなぼう」の識別力弱い称呼・観念の類否(第4条第1項第11号|審判不服2013−12493(T2013−12493/J1))

審判番号
不服2013−12493(T2013−12493/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「まなぼう」
争点(論点)
識別力弱い称呼・観念の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−12493(T2013−12493/J1)・不服)は、本件商標「まなぼう」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「識別力弱い称呼・観念の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授及びこれらに関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供」を指定役務として、平成24年9月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第5472020号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

引用商標は、「まなぼう」の文字を標準文字で表してなり、平成23年9月26日に登録出願され、第35類「広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,求人情報の提供」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」を指定役務として、平成24年2月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、別掲のとおり、虹等が描かれた図形を背景図形として、「man@bow」の欧文字を大きく表し、その中央部の「@」の文字に接するように当該欧文字部分の読みと認められる「まなぼう」の平仮名を書し、該欧文字部分の下方に「経済について楽しく学べる!!」の文字を書してなるものである。そして、小さく「@」に沿うように記載された「まなぼう」の平仮名は、「man@bow」が「manabou」の4文字目の「a」を「@」に、また、語尾の「u」を「w」に置き換えて表したものであることを想起させることも相まって、欧文字部分の読みを付記的に表したものと認識されることから、当該部分が、外観上、識別力を発揮するものとして顕著に表されているとは認識され難いものである。

次に、本願商標の称呼及び観念についてみると、本願商標は、構成中の「man@bow」及び「まなぼう」の文字から、「マナボウ」の称呼を生じ「学ぼう」の観念を生じると一応認めることができる。しかしながら、本願指定役務である「技芸・スポーツ又は知識の教授及びこれらに関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供」の需要者(受講者)は、自らが興味のある内容について、学び、知識等を得るためにその役務の提供を受けるものであり、また、本願商標中の「経済について楽しく学べる!!」の文字とあいまって、当該、「マナボウ」の称呼は、「学ぼう」に通じ、「学ぶこと」を認識させるにすぎないから、その称呼上の識別力は、極めて弱いものということができ、「学ぼう」の観念についても同様である。

一方、引用商標は、「まなぼう」の平仮名からなるものであるから、「マナボウ」の称呼及び「学ぼう」の観念を生ずるものと一応いうことができる。しかしながら、本願商標の場合と同様に、当該称呼及び観念の称呼上及び観念上の識別力は、極めて弱いものである。

以上を前提に、本願商標と引用商標を比較するに、両者は、その構成全体において、外観上明らかに区別できるものであり、また、本願商標中に引用商標の構成文字と共通する「まなぼう」の平仮名を含むものであるが、当該文字部分は、前記のとおり、外観上顕著に認識されるものとはいえないから、本願商標と引用商標とは、外観において相紛れるおそれはない。

また、本願商標と引用商標は、その構成より、「マナボウ」の称呼及び「学ぼう」の観念を生じ、それを共通にするものであるが、当該称呼及び観念による識別性は、極めて弱いものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観上明らかに区別し得るものであり、「マナボウ」の称呼及び「学ぼう」の観念を共通にするものの、その称呼上及び観念上の識別性は極めて弱いものであるから、これらを総合して考慮するならば、両者は、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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