1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第9類,第25類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成24年8月14日に登録出願されたものである。
そして,指定商品及び指定役務については,当審における平成25年6月20日付けの手続補正書により,第9類「スマートフォン,その他の電気通信機械器具,コンピュータハードウェア,コンピュータソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機用プログラム」,第25類「帽子,その他の被服」及び第41類「インターネットを利用したゲームの提供及びこれに関する情報の提供,インターネットを利用したゲームコーナーの提供及びこれに関する情報の提供,オンラインゲームの提供及びこれに関する情報の提供,オンラインゲームコーナーの提供及びこれに関する情報の提供」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,国際登録第1002132号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。