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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「ブランド名と記述的用語の結合」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−11774(T2013−11774/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−11774(T2013−11774/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ブランド名と記述的用語の結合
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−11774(T2013−11774/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ブランド名と記述的用語の結合」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MINI アプルーブド・カー」と欧文字で表してなり、第12類、第35類、第36類、第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年3月30日に登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成25年6月20日付け手続補正書により、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,自動車用の動力機械(その部品を除く。),自動車用の機械要素」、第35類「広告,事業の管理,事業の運営,事務処理の代行,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、第36類「中古自動車の評価,自動車並びにその部品及び附属品の保証保険の引受け,自動車保険の引受け,車両故障保証の引受け,自動車購入のための資金の貸付けに関する情報の提供,インターネットによる自動車保険に関する情報の提供,インターネットを利用した自動車保険に関する助言及び指導,自動車保険に関する助言,自動車保険に関する情報の提供,自動車の保証期間終了後における修理・交換等の保証の引受け,自動車の保証期間終了後における修理・交換等の保証契約の締結の媒介又は代理」、第37類「自動車の修理又は整備,自動車の部品又は附属品の修理又は整備,自動車エンジン及び自動車エンジン部品の修理又は整備」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『MINI アプルーブド・カー』の文字を書してなるところ、その構成中の『MINI』の文字は、『小型の』の意味を有し、『アプルーブド・カー』の文字は、『認定中古車』の意味を有することから、本願商標よりは全体として、『小型の認定中古車』ほどの意味合いを理解・認識させる。そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、単に商品の品質及び役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「MINI アプルーブド・カー」の欧文字と片仮名よりなるところ、その構成中の「MINI」の文字は「小型」の意味を有し、「アプルーブド・カー」の文字は「認定中古車」の意味を有するものである。しかし、「MINI」の文字は、自動車の特定の車種を意味するものとはいえないし、また、「アプルーブド・カー」の文字と結合して、特定の意味合いを表すものとして、使用され、知られているものではない。

そして、職権により調査したところ、「MINI」の文字は、取引者・需要者の間で、請求人の製造・販売に係る自動車及びその出所を表す商標として認識されていることが認められる。

そうすると、本願商標が自動車及び自動車に関連する商品や役務である本願指定商品及び指定役務に使用される場合、取引者・需要者は、「MINI」の文字部分を「小型」の意として理解するというよりも、請求人の業務に係る「MINI」の商標と認識するというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、全体として自他商品・役務の識別標識としての機能を有するものと認められる。

また、本願商標に係る指定商品は、前記1のとおり補正された結果、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれはなくなった。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当しない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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