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結論

勝訴(請求認容)

商標「クッキングコンセント」の複合語の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2014−18239(T2014−18239/J1))

審判番号
不服2014−18239(T2014−18239/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「クッキングコンセント」
争点(論点)
複合語の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−18239(T2014−18239/J1)・不服)は、本件商標「クッキングコンセント」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クッキングコンセント」の文字を標準文字で表してなり、第9類「コンセント」を指定商品として、平成25年12月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『クッキングコンセント』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『クッキング』の文字は、『料理』の意味を有する語であり、また、『コンセント』の文字は、『電気配線から電流を取るためプラグを差し込む器具』の意味を有する語として、広く親しまれている語である。そして、料理の時に台所や食卓で使用する電気製品が各種販売されている実情やコンセント付きの調理台が販売されている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、『料理の時に使用するコンセント』ほどの意味合いを容易に看取させるにすぎないから、単に商品の使用の時期、用途を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「クッキングコンセント」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさにより等間隔でまとまりよく表されているものであり、これより生ずる「クッキングコンセント」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中の「クッキング」の文字が「料理」の意味を有する語であり、また、「コンセント」の文字が「電気配線から電流を取るためプラグを差し込む器具」の意味を有し、いずれも広く親しまれた語であることから、本願商標は、全体として原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものであり、これをもって直ちに商品の品質、用途又は使用の時期を具体的かつ直接的に表したものと理解、認識させるとまではいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品である「コンセント」を取り扱う業界において、「クッキングコンセント」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。

そうしてみると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味を有することのない一種の造語として認識されるというのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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