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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形部分の外観類似判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2015−8608(T2015−8608/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2015−8608(T2015−8608/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「あわ,きび,ごま,そば,食用魚介類(生きているものに限る。),飼料,果実,野菜…」
争点(論点)
図形部分の外観類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−8608(T2015−8608/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「あわ,きび,ごま,そば,食用魚介類(生きているものに限る。),飼料,果実,野菜…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形部分の外観類似判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第30類「食用粉類,穀物の加工品,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,食用グルテン」を指定商品として、平成26年8月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の図形部分が外観上類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)〜(3)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4020000号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成7年10月25日に登録出願、第31類「あわ,きび,ごま,そば,食用魚介類(生きているものに限る。),飼料,果実,野菜,種子類,苗,生花の花輪,飼料用たんぱく」を指定商品として、同9年6月27日に設定登録されたものである。

(2)登録第4047698号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成7年10月25日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,調味料,米,食用粉類,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン」を指定商品として、同9年8月22日に設定登録されたものである。

(3)登録第5118248号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成19年4月30日に登録出願、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同20年3月14日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という場合がある。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、1つのひょうたんとそれと比してかなり大きい複数のひょうたんを上下に向き合わせた構成からなる図形を線書きして表し、その右側に「フタムラ化学」の文字を表してなるものである。

そして、本願商標の図形部分と文字部分は、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいえないから、それぞれが分離して把握されるものである。そうすると、本願商標は、その図形部分のみをもって取引に資する場合も少なくないと判断するのが相当であり、また、その図形部分は、直ちに特定の称呼及び観念を生じるとはいえないものである。

一方、引用商標1及び2は、別掲2のとおり、円輪郭内に、大きい1つのひょうたんとそれと比してかなり小さい複数のひょうたんを上下に向き合わせた構成からなる図形を黒塗りして表し、その右側に「株式会社アオキスーパー」の文字を表してなるものであり、また、引用商標3は、別掲3のとおり、引用商標1及び2と同じ図形を表し、その右側に「アオキスーパー」の文字を表してなるものである。

そして、引用商標の図形部分と文字部分は、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいえないから、それぞれが分離して把握されるものである。そうすると、引用商標は、その図形部分のみをもって取引に資する場合も少なくないと判断するのが相当であり、また、その図形部分からは、直ちに特定の称呼及び観念を生じるとはいえないものである。

そこで、本願商標の図形部分と引用商標の図形部分について比較すると、外観において、前者は輪郭がないのに対し、後者は円輪郭があり、また、前者はひょうたんが線書きして表されているのに対し、後者はひょうたんが黒塗りして表されており、また、上下のひょうたんの大きさも、前者は下がかなり大きいのに対し、後者は上がかなり大きいものになっている。

そうすると、本願商標の図形部分と引用商標の図形部分は、外観において十分に区別し得る相違があり、両者を時と所を異にして離隔的に観た場合でも、外観において相紛れるおそれはないものである。

したがって、本願商標の図形部分と引用商標の図形部分とが、外観上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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