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結論

勝訴(請求認容)

商標「SUMMER DRAFT」と「サマー」の記述的結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2015−13439(T2015−13439/J1))

審判番号
不服2015−13439(T2015−13439/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SUMMER DRAFT」引用商標「サマー」
争点(論点)
記述的結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−13439(T2015−13439/J1)・不服)は、本件商標「SUMMER DRAFT」と引用商標「サマー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUMMER DRAFT」の欧文字を標準文字で表してなり、第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年4月24日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年10月2日付け手続補正書により、第32類「生ビール,非熱処理のビール風味の麦芽発泡酒」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2095272号商標(以下「引用商標」という。)は、「サマー」の片仮名を横書きしてなり、昭和61年5月21日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同63年11月30日に設定登録され、その後、平成21年4月1日に指定商品を第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「SUMMER DRAFT」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成は同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく表されているものであり、特定の文字部分のみが強く支配的な印象を与えるとはいい難く、また、これから生ずる「サマードラフト」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中、「SUMMER」の文字は、「夏、夏季」の意味を有する語として広く親しまれたものであり、本願商標の指定商品を取り扱う分野においては、季節限定のデザインパッケージの商品が販売されるなど、通年商品に季節感を演出する広告、宣伝活動が盛んに行われていることからすると、本願商標の「SUMMER」の文字部分は、本願商標に接する取引者、需要者に、単に季節感を意識させるにすぎないものというのが相当である。

また、「DRAFT」の文字は、指定商品との関係において、「たる出しの、生の」の意味を表す語として知られているものである。

そうすると、本願商標を構成する「SUMMER」及び「DRAFT」の文字部分は、いずれも指定商品との関係においては、商品の出所識別標識としての機能を強く発揮するもとのはいえないというのが相当であり、取引者、需要者が、どちらか一方の文字部分にのみ強く印象付けられるものとはいい難い。

そして、上記のとおり、商品の出所識別標識としての機能に軽重の差がない語同士がまとまりよく一体的に表され、かつ、よどみなく一連に称呼し得る本願商標においては、構成全体をもって一体不可分の造語を表したと理解されるとみるのが相当であって、その構成中の「SUMMER」の文字部分のみを分離、抽出して把握、認識するとみるべき特段の事情は見いだせないものである。

してみれば、本願商標から「SUMMER」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とが「サマー」の称呼及び「夏、夏季」の観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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