1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年3月20日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、原審における平成27年8月4日付け及び審判請求と同時に提出した平成28年3月2日付けの手続補正書により、第7類「軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,減速機,制動装置,モーター(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,塗装用・電子回路組立用・電子部品製造用・半導体製造用・搬送用ロボット及び塗装用・電子回路組立用・電子部品製造用・半導体製造用・搬送用ロボット用マニピュレータ並びにそれらの部品及び附属品」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、国際登録第1035469号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。