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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標取消による拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2015−650051(T2015−650051/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2015−650051(T2015−650051/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標取消による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2015−650051(T2015−650051/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標取消による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2013年(平成25年)4月26日に中華人民共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同年7月1日に国際商標登録出願されたものである。

その後,本願商標の指定商品については,原審における平成26年11月7日付けの手続補正書により,第9類「Bags adapted for laptops;sleeves for laptops;scanner (data processing apparatus);computer software,recorded;computer programs;notebook computers;computer game software;downloadable music files;laptop computers;phototelegraphy apparatus;telephone apparatus;video telephones;portable telephones;hands free kits for phones;cases for telephone set;cell phone straps;digital photo frames;television apparatus;portable audio players;headphones;cameras (photography);integrated circuits;plugs,sockets and other contacts (electric connections);electric transformers;spectacle glasses;batteries and cells;chargers for electric batteries.」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第5174557号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,その指定役務と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標に係る商標権は,その商標登録原簿の記載によれば,商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の一部取消し審判の請求(取消2015−300552)がされた結果,その指定役務中,第35類「電子応用機械器具及びその部品(「電子管・半導体素子及び電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その登録が,平成28年1月7日にされているものである。

その結果,本願商標の指定商品は,引用商標の指定役務と類似しない商品になった。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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