1 本願商標
本願商標は,「SPICE」の欧文字を書してなり,第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2012年(平成24年)6月7日にベネルクス知的財産庁においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し,同年12月6日に国際商標登録出願されたものである。
そして,その指定商品については,原審における平成25年11月15日付けの手続補正書によって,第9類「Computer software for medical purposes.」となったものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5176291号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成19年6月25日登録出願,第35類「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,拍車・乗馬用具・乗馬靴の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,医療用機械器具及び家庭用電気マッサージ器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として,同20年10月24日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標の請求人(出願人)は,2016年6月14日に記録された所有権の一部移転の通報があった結果,引用商標の商標権者と同一人となった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。