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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定役務の明確性・商標類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2016−650059(T2016−650059/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2016−650059(T2016−650059/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定役務の明確性・商標類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2016−650059(T2016−650059/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務の明確性・商標類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WISH」の欧文字を横書きしてなり、第35類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2015年(平成27年)3月5日に国際商標登録出願されたものである。

その後、本願の指定役務については、当審における2016年(平成28年)12月20日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第42類「Providing a website featuring non−downloadable software enabling users to track selections and purchases of products and services related to gift lists and gift registries;providing temporary use of non−downloadable software to provide consumer product recommendations and related data based on user−defined preferences and tracked purchasing behavior;providing temporary use of online non−downloadable software that analyzes and reports on the consumer preferences and buying behavior of registered users of an Internet website.」になったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)に示す拒絶の理由に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願の指定役務中、第35類「providing a web site where consumers can post recommendations on products and services」及び第42類「online computer services,namely,providing an interactive website that gives users the ability to create customized gift registries and lists and share them with others;online computer services,namely,providing an interactive website that gives users the ability to recommend products and services to others in a social network setting」は、第35類又は第42類に属する役務として、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第5143052号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第5252801号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第5528859号商標(以下「引用商標3」といい、引用商標1ないし3をまとめて「引用商標」という場合がある。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

引用商標1ないし3の詳細は、それぞれ以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

ア 引用商標1は、別掲1のとおりの構成からなり、平成19年5月17日に登録出願、第35類「広告,商品の販売に関する情報の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同20年6月20日に設定登録されたものである。

イ 引用商標2は、別掲2のとおりの構成からなり、平成20年5月26日に登録出願、第35類「海外留学・ワーキングホリデーに関する事務手続きまたはその代行,人材の紹介・職業のあっせん,人材の紹介・職業のあっせんに関する情報の提供,外国での就労希望者の求人情報その他の求人情報の提供」及び第39類「海外における教育実習・実務研修・留学及び滞在のための海外旅行の企画又は実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く)の代理・媒介又は取次ぎ」を指定役務として同21年7月31日に設定登録されたものである。

ウ 引用商標3は、別掲3のとおりの構成からなり、平成24年4月10日に登録出願、第42類「電子計算機による医療分野の情報処理に関する情報の提供及び助言」及び第44類「医療に関する情報の収集・分析及び提供」を指定役務として同年10月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願の指定役務は、上記1のとおり、限定の通報があった結果、いずれもその内容及び範囲が明確なものになったため、本願は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。

また、本願の指定役務は、上記1のとおり、限定の通報があった結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除され、引用商標の指定役務と類似しない役務になった。

したがって、本願は商標法第6条第1項の要件を具備せず、また、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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