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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の音質差異による非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−5900(T2000−5900/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−5900(T2000−5900/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「エキダン」
争点(論点)
称呼の音質差異による非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−5900(T2000−5900/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「エキダン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音質差異による非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標及び引用商標

本願商標は、「EKITAN」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成10年10月16日に登録出願されたものであるが、指定商品については、その後、同11年12月15日付け手続補正書において、願書記載の指定商品及び指定役務を第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池、電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」に補正されたものである。

これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2146288号商標(以下「引用商標」という。)は、「エキダン」の文字を横書きしてなり、昭和61年4月17日に登録出願、平成1年6月23日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。

2.当審の判断

本願商標及び引用商標は、それぞれの構成文字に相応して前者より「エキタン」の称呼が生じ、後者より「エキダン」の称呼が生ずるものである。そして、両者の称呼を比較すると、両称呼は、第3音目において「タ」と「ダ」の音に差異を有し、次に続く音(末尾音)が共に弱音の「ン」であることから、前音の「タ」と「ダ」が強く発音され、かつ、その音質上「タ」の音は清音で澄んだ響きを伴うのに対し、「ダ」の音は濁音で重々しい強い響きを伴うという特徴がある。しかも、両者の全体の構成音数が末尾の弱音(ン)を含めて4音という比較的短いことをも併せ考えると、この差異の称呼全体に及ぼす影響は大きいものというべきであるから、両者を一連に称呼したとしても、全体としての音調・音感において相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

そして、本願商標と引用商標は、それぞれの構成に照らし、外観及び観念において類似するものでもない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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