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結論

勝訴(請求認容)

商標「KONGO」の称呼の語尾音の類否(第4条第1項第11号|審判不服2018−14115(T2018−14115/J1))

審判番号
不服2018−14115(T2018−14115/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「KONGO」
争点(論点)
称呼の語尾音の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2018−14115(T2018−14115/J1)・不服)は、本件商標「KONGO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語尾音の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第37類「建設工事,建築物の建設工事・修理及び保守並びにそれに関する情報の提供,建築工事に関する助言,建築物建設中の施工管理,建築物及び他の構造物の建設工事に関する助言,建築物及び他の構造物の保守・修理及び修繕に関する助言,建造物・絵画・彫刻・工芸品・古文書等の文化財の修理・補修又は保守,建具の修理又は保守,家具の修理又は保守,防犯・防災設備機器の修理又は保守及びこれらの仲介・取次ぎ,建築物の内外の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,建築物の外壁の清掃,土木機械器具の貸与」を指定役務として,平成29年5月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5727726号商標(以下「引用商標」という。)は,「KONGO」の欧文字を標準文字で表してなり,平成26年4月3日に登録出願,第19類「シャッター(金属製のものを除く。),木製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料」及び第37類「シャッターの取付工事・修理・保守,車庫の入口設備の設置・修理・保守,倉庫の入口設備の設置・修理・保守,整備場の入口設備の設置・修理・保守,工場の入口設備の設置・修理・保守,建築工事,建築設備の運転・点検・整備,荷役機械器具の設置・修理・保守,照明用器具の設置・修理・保守」を指定商品及び指定役務として,同年12月19日に設定登録され,現に有効に存続している。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は,別掲のとおり,「金剛」(なお,「剛」の文字は,旧字体で書されている。この審決においては便宜上「剛」と表す。)の文字を縦書きしてなるところ,その構成文字に相応して「コンゴウ」の称呼を生じ,該文字は「金属のなかで最も硬いもの。ダイヤモンド。転じて,極めて堅固でどんなものにもこわされないこと。」(株式会社岩波書店 広辞苑「第六版」)等の意味を有する語であるから、これより、「金属のなかで最も硬いもの。」ほどの観念を生じる。

(2)引用商標について

引用商標は,「KONGO」の欧文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字に相応して「コンゴ」の称呼を生じ,該文字からは何らかの意味を有する成語を表してなるものとは直ちに認識できないため,引用商標からは特定の観念は生じない。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標とを比較すると,両商標は外観においては,文字種(漢字及び欧文字)及び書体の相違から、外観上,判然と区別できるものである。

次に,称呼においては,本願商標より生ずる「コンゴウ」の称呼と,引用商標より生ずる「コンゴ」の称呼を比較するに,両者は,「コンゴ」の音を共通にするが,語尾における「ウ」の音の有無に差異を有するものである。

そして,両者が4音,3音という短い音構成であることからすれば,該「ウ」の音の有無の差異が,両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず,両者をそれぞれ一連に称呼するときは,前者が語尾における「ウ」の音による間延びした感じに聴取されるのに対し,後者は,語尾の「ゴ」の音が吸収されやすく,弱く発せられる「ン」の後に位置しているため,強く際立って発声されるため,その称呼全体の語調,語感が相違したものとなるから,称呼上,互いに聴き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。

また,観念については,本願商標から「金属のなかで最も硬いもの。」ほどの観念を生じるのに対して,引用商標からは特定の観念を生じないため,両商標は,観念上,相紛れるおそれのないものである。

したがって,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念において相違するものであるから,これらを総合的に勘案すれば,両商標は同一又は類似の役務に使用されるとしても,出所の混同を生じるおそれはなく,相互に類似する商標とはいえない。

(4)まとめ

以上のとおり,本願商標と引用商標とは,同一又は類似の商標ではないから,その指定役務について比較するまでもなく,商標法第4条第1項第11号には該当しない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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