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結論

勝訴(請求認容)

商標「響十」の称呼・観念の非類似判断(第4条第1項第11号|審判不服2018−13026(T2018−13026/J1))

審判番号
不服2018−13026(T2018−13026/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「響十」
争点(論点)
称呼・観念の非類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2018−13026(T2018−13026/J1)・不服)は、本件商標「響十」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の非類似判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第16類、第21類及び第43類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年8月14日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同30年3月28日受付の手続補正書により、第16類「紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙類,文房具類,印刷物,写真,写真立て」、第21類「ガラス製又は陶磁製の包装用容器,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。)」及び第43類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5081857号商標(以下「引用商標」という。)は、「響十」の漢字を標準文字で表してなり、平成19年1月9日に登録出願、「エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器,スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク」を含む第8類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年10月5日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「HIBIKI」の欧文字を表し、その右側に、毛筆で書したと思われる書体で、かつ、欧文字に比して大きく表した「響」の漢字を配した構成からなるものである。

そして、本願商標の構成中「HIBIKI」の欧文字部分は、「響」の漢字部分の読みを特定したものと無理なく認識できるものであるから、本願商標は、その構成文字に相応して「ヒビキ」の称呼及び「響き」の観念を生じるものである。

一方、引用商標は、前記2のとおり、「響十」の文字を標準文字で表してなるものであり、「響」の漢字と「十」の漢数字とを結合させたものであること明らかである。

そして、「響十」の文字(語)は、一般的な辞書等に載録もなく、特定の読み方をもって親しまれた成語とはいえないが、構成中の各漢字については、音読みにおいて「響」の文字が「キョウ」の称呼を、「十」の文字が「ジュウ」の称呼を、それぞれ生じるものであるから、これら2文字を組み合わせた「響十」の文字からは、両者を音読みした「キョウジュウ」の称呼が生じるものであり、特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、外観においては、その構成文字及び書体に明らかな差異を有するものであるから、明確に区別できるものである。

次に、称呼においては、本願商標から生じる「ヒビキ」の称呼と引用商標から生じる「キョウジュウ」の称呼とは、その構成音に明らかな差異を有するものであるから、明確に区別できるものである。

さらに、観念においては、本願商標からは「響き」の観念を生じるのに対し、引用商標からは特定の観念を生じないものであるから、相紛れるおそれはないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

そして、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標は、引用商標とは類似する商標ではないから,その指定商品を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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