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結論

勝訴(請求認容)

商標「LOVE DIAMOND」のLOVE結合商標の類似性(第4条第1項第11号|審判不服2018−14226(T2018−14226/J1))

審判番号
不服2018−14226(T2018−14226/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「LOVE DIAMOND」
争点(論点)
LOVE結合商標の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2018−14226(T2018−14226/J1)・不服)は、本件商標「LOVE DIAMOND」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「LOVE結合商標の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「LOVE DIAMOND」の欧文字を標準文字で表してなり,第14類「ダイヤモンドを使用した宝飾品」を指定商品として,平成29年2月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5737853号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成26年5月7日登録出願,第14類「ブレスレット,腕輪,ピンバッジ,身飾品(「カフスボタン」を除く。),時計」を指定商品として,同27年1月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は,「LOVE DIAMOND」の欧文字を標準文字で表してなるところ,構成各文字を1文字分の間隔を介して横一列に配置していることから,構成上まとまりのよい印象を与えるものである。

また,本願商標の構成中,「LOVE」の欧文字は「愛,愛情」の意味を,「DIAMOND」の欧文字は「ダイヤモンド」の意味を有する我が国でも親しまれた平易な英語であるから,両語を結合しても成語となるものではなく特定の観念は生じないが,それぞれの語義を組みあわせた「愛のダイヤモンド」などの漠然とした意味合いを連想,想起させる。

さらに,本願商標の構成中,「DIAMOND」の文字部分は,その指定商品との関係において,商品の原材料を表示するものと理解できるものの,当該指定商品と関連した業界において,当該語を末尾に配置した結合商標について,当該語を省略して語頭の文字部分のみより生じる称呼及び観念のみをもって取引にあたることが一般的であることを示す取引の実情は見出しがたい。

そうすると,本願商標は,その構成上のまとまり及び漠然とした観念上のつながりを鑑みると,これに接する需要者,取引者をして,構成全体で不可分一体の商標を表したものと認識,理解されるものというべきで,その構成文字に相応して「ラブダイヤモンド」の称呼を生じ,特定の観念は生じない。

(2)引用商標について

引用商標は,別掲のとおり,上段に「Live Tour 2013」の文字を,下段に横幅がその2倍程度になる大きさで「“LOVE”」の欧文字を顕著に表してなるところ,上下二段に表した文字が近接して,クオーテーションマーク(「“”」)に挟まれるように配置されていることから,構成上まとまりのよい印象を与える。また,引用商標の構成中,「LOVE」の語は「愛,愛情」の意味を,「Live Tour」の語は「ライブツアー(ライブの巡業)」程の意味を容易に認識させるもので,全体として特定の意味を有する成語となるものではないが,いずれの構成文字も,その指定商品との関係において,商品の品質を表示するなど,自他商品識別標識として称呼及び観念が生じないというものではない。

そうすると,引用商標は,これに接する需要者,取引者をして,構成全体で不可分一体の商標を表したものと認識,理解されるもので,構成文字に相応して「ライブツアーニセンジュウサンラブ」の称呼を生じ,特定の観念は生じない。

(3)本願商標と引用商標の比較

本願商標と引用商標の外観を比較すると,構成中に「LOVE」の構成文字を有する点で共通するものの,それ以外の構成文字の有無において明らかな差異を有するため,外観において相紛らわしいものではない。

そして,両商標の称呼を比較すると,構成音中に「ラブ」の音を含む点で共通するものの,その構成音の位置(語頭と語尾)やその他の構成音において明らかな差異を有するため,称呼において聴別することも容易である。

また,両商標は,特定の観念は生じないため,観念において比較できない。

そうすると,本願商標は,引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれも類似するものではないことから,両商標は,相紛れるおそれはなく,誤認混同を生じるおそれはない非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり,本願商標は,引用商標とは非類似の商標であるから,その指定商品と引用商標の指定商品とを比較するまでもなく,商標法第4条第1項第11号に該当しない。

よって,結論のとおり審決する。

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