1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第35類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年12月6日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同30年8月28日付けの手続補正書及び審判請求と同時に提出された同31年2月12日付けの手続補正書により、最終的に、第35類「消費者のためのオンライン取引における知的財産権の適用ポリシーにかかる商品購入に関する情報の提供,広告業,事業の管理,事業の運営,一般事務の代行,商品及び役務の売主及び買主のためのオンライン市場の運営,個人間・事業者間及び事業者と個人間のオンラインによる商業取引の取次ぎ,消費者・事業者への商品・役務及び事業者の格付及び評価の提供,オンラインベンダーの商品及び役務を内容とする検索可能なオンライン広告ガイドの提供,検索可能なオンライン評価データベースによる消費者・事業者への商品・役務及び事業者の格付及び評価の提供,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供」、第38類「電気通信,インターネットへアクセスするための接続の提供,インターネット又はデータベースへの電気通信接続の提供,電子メールによる通信,電子通信手段によるデータ及び情報の送信,電子メッセージ通信,グローバルコンピュータネットワークを通じた趣味・収集品・取引並びに商品及び役務の販売に関するコンピュータユーザー間におけるメッセージの送信用のオンラインインタラクティブ掲示板の提供」及び第42類「コンピュータハードウェアの設計及び開発,電子商取引の分野における追加ソフトウェア及びソフトウェアアプリケーションの開発用のオンラインによるダウンロード不可能なコンピュータソフトウェア及びソフトウェア開発ツールとして用いられるコンピュータソフトウエアの一時的な使用の提供,ユーザーがグローバルコンピュータネットワークを通じてオンライン市場で電子商取引を行うのを可能にするオンラインによるダウンロード不可能な電子商取引用コンピュータソフトウェアの一時的な使用の提供」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は「本願商標は、登録第5368825号商標(以下「引用商標」という。)と類似であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除され、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しないものになった。
してみれば、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。