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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「複合商標の称呼観念類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第6326号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第6326号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の称呼観念類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第6326号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼観念類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具を除く),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(乗馬靴を除く),乗馬靴」を指定商品として、平成8年10月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同10年2月18日付けの手続補正書により「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第909600号商標(以下「引用A商標」という。)は、「PANDA」及び「パンダ」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和44年5月7日に登録出願され、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同46年7月15日に設定登録され、同じく登録第2678295号商標(以下「引用B商標」という。)は、「エコクラブ」及び「ECKOCRAB」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成4年3月18日に登録出願され、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同6年6月29日に設定登録され、いずれも現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおり、パンダの図形と、その下に「ECO-CLUB」の欧文字を書してなるところ、その構成中の文字部分は、図形部分と重なり合うことなく離れて表されていることから、視覚上、図形部分と分離して看取されるばかりでなく、その図形と文字の相互間には、観念上これらを常に不可分一体のものとして把握しなければならない格別の事情は認め難いものである。

かかる構成にあっては、図形及び文字の両部分がそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすとみるのが相当であり、図形若しくは文字部分から生ずるそれぞれの称呼をもって取引に資される場合が少なくないというべきである。そうとすれば、本願商標は、パンダの図形部分に相応して「パンダ」の称呼及び観念を生ずるものと認められ、また、「ECO-CLUB」の文字部分に相応して「エコクラブ」の称呼をも生ずるものと認められる。

他方、引用各商標は、上記のとおりの構成からなるところ、引用A商標の「PANDA」及び「パンダ」の文字から「パンダ」の称呼及び観念を、引用B商標の「エコクラブ」及び「ECKOCRAB」の文字から「エコクラブ」の称呼をそれぞれ生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、その外観において相違するとしても、本願商標と引用A商標とは「パンダ」の称呼及び観念を、本願商標と引用B商標とは「エコクラブ」の称呼をそれぞれ共通にする類似の商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは同一又は類似のものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとする原査定は、妥当なものであって取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、本願商標と類似の登録商標を得ているとし、登録例を挙げて種々述べているが、その登録例は本願商標とは構成態様を異にするものであるばかりでなく、本願商標は上記認定判断を妥当とするものであることに照らし、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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