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結論

勝訴(請求認容)

商標「強力」の酒米品種名の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判平成11年異議第91269号)

審判番号
平成11年異議第91269号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「強力」
争点(論点)
酒米品種名の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第33類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年異議第91269号・異議)は、本件商標「強力」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「酒米品種名の識別力」です。指定商品・役務は第33類に属します。特許庁は「登録第4278590号商標の指定商品中「日本酒」についての登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4278590号商標の指定商品中「日本酒」についての登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4278590号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年3月12日登録出願、「強力」の文字及び「ごうりき」の文字とを上下二段に横書きした構成よりなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同11年5月28日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立て理由

登録異議申立人は、本件登録異議の申立ての理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。

本件商標は、その構成中「強力」の文字が、本件商標の指定商品である日本酒の原材料である酒造好適米の品種名を普通に表示したに過ぎず、同じく「ごうりき」の文字は、前記「強力」の読みを平仮名で表示したものに過ぎないから、本件商標を「強力米を原材料として使用した日本酒」について使用するときは、その商品の原材料を普通に用いられる方法で表示した標章のみからなる商標であり、また、前記商品以外の日本酒に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。

したがって、本件商標は、指定商品中の「日本酒」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は、取り消されるべきである。

3 本件商標の取消理由

登録異議の申立てがあった結果、平成12年4月10日付取消理由通知書をもって商標権者に対して期間を指定して意見を述べる機会を与えつ示した本件商標の取消理由は、要旨次のとおりである。

本件商標の指定商品中「日本酒」を取り扱う業界において、「日本酒」の原材料として使用する「米」には種々の品種が存するところ、登録異議申立人の提出した株式会社米穀データバンク発行の「米品種大全2」(甲第1号証)によれば、それら品種の一として、鳥取県地方において酒造好適米として「強力(ごうりき)」なる品種が栽培され、日本酒の原材料として用いられている事実を認め得るものである。

してみれば、前記のとおり「強力」、「ごうりき」の各文字よりなる本件商標をその指定商品中、「日本酒」について使用する場合、取引者・需要者は、酒造好適米「強力(ごうりき)」を原材料とした日本酒であることを表示したものと理解するに止まり、商品の出所を識別するための標識とは認識し得ないものといわなければならない。また、前記商品以外の日本酒に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

4 商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消理由通知書に対し、所定の期間を徒過するも、何ら意見を述べるところがない。

5 当審の判断

本件商標についてした先の取消理由は妥当なものと認められる。したがって、本件商標の登録は、前記法条の規定に違反してされたものいわざるを得ないから、同法第43条の3第2項により、指定商品中の標記の商品については、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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