sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「培屋蔵」と「バイアグラ」の称呼類似と商品・外観の相違(第4条第1項第15号|審判異議2000−90389(T2000−90389/J7))

審判番号
異議2000−90389(T2000−90389/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「培屋蔵」引用商標「バイアグラ」
争点(論点)
称呼類似と商品・外観の相違
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第29類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90389(T2000−90389/J7)・異議)は、本件商標「培屋蔵」と引用商標「バイアグラ」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と商品・外観の相違」です。指定商品・役務は第29類に属します。特許庁は「登録第4346351号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4346351号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4346351号商標(以下、「本件商標」という。)は、毛筆体にて「培屋蔵」の文字を縦書きしてなり、平成10年12月28日に登録出願され、第29類「食肉,肉製品,加工水産物,豆,卵,加工卵,加工野菜及び加工果実,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,油揚げ・凍り豆腐・こんにゃく・豆乳・豆腐・納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成11年12月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立に理由

平成8年6月6日に登録出願され、「バイアグラ」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成10年3月27日に設定登録されている登録第4127593号商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識され著名となっているものであるから、引用商標と類似する本件商標をその指定商品について使用した場合には、取引者・需要者間にその商品が申立人の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。

また、本件商標は、「勃起不全治療薬」である引用商標の著名性、話題性に只乗りしようとする不正の目的をもって使用するものであり、かつ商標権者は、引用商標の存在について知悉し、それを意識して本件商標を採択したことは明らかであるから、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「培屋蔵」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「バイヤグラ」の称呼を生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、「バイアグラ」の文字よりなるものであるから、これよりは「バイアグラ」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本件商標より生ずる「バイヤグラ」の称呼と引用商標より生ずる「バイアグラ」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に5音構成よりなるところ、第3音目において「ヤ」と「ア」の近似音の微差を有するにすぎないものであるから、称呼上類似するものといわなければならない。

しかしながら、本件商標と引用商標とは、前記のとおり、前者は「培屋蔵」の漢字、また、後者は「バイアグラ」の片仮名文字とその表現方法を異にするものであるから、外観上明らかに相違するものである。

また、両商標は、共に特定の観念を生じさせない造語よりなるものと認められるものであるから、観念については比較すべきもないところである。

さらに、本願商標の上記指定商品と引用商標の使用されている商品「勃起不全治療薬」とは、生産者、販売店、需要者等を全く異にする非類似の商品と認められるものである。

そうとすれば、申立人の業務に係る引用商標が著名であり、かつ本件商標と引用商標とが、称呼において類似するものであっても、それぞれの外観、観念及びそれらが使用される商品等を併せ考えれば、取引者・需要者は、両商標を非類似のものと認識し、本件商標の付された商品を申立人または申立人と何らかの関係を有するものの業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について誤認混同するおそれはないものと判断するのが相当である。

そして、本件商標は、不正の目的(不正な利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的)をもって使用するものとも認められないものである。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第15号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第15号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。