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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「類似商標による拒絶」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第19201号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第19201号
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
類似商標による拒絶
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第19201号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「類似商標による拒絶」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、「PASS」の欧文字と「パス」の片仮名文字を二段に書してなるものであり、平成9年4月16日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。

これに対し、当審において平成12年7月10日付拒絶理由通知書により「この商標登録出願に係る商標は、商標登録第2501410号、同第4260963号、同第4262986号及び同第4298101号の商標と同一又は類似であって、その指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」との新たな拒絶の理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。

しかして、請求人は上記拒絶理由の通知に対し、何らの応答をしていないものである。

そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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