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第14類は、貴金属、宝石、時計・宝飾品が中心の区分です。卑金属製品(第6類)やファッションアクセサリー(第26類)との切り分けが重要です。

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【推奨】基本の指定商品(包括名称)

※特許庁が推奨する名称です。まずはここから選択してください。

貴金属
宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品
キーホルダー
宝石箱
貴金属製記念カップ
貴金属製記念たて
身飾品
貴金属製靴飾り
時計
詳細な指定商品(左記にない場合のみ探す)
あ行
親時計
占い用振り子
置き時計
腕時計
さ行
自動車用時計
七宝の宝飾品
収納可能なキーホルダー
真珠
真珠(宝飾品)
人造こはく製真珠
人造宝玉
人造宝飾品
装飾用ピン
装飾用象牙
装身用ピン
白金
白金及び白金合金
白金合金地金
白金粗製品
白金地金
白金又は白金合金の鋳物・はく・粉及び展伸材
た行
時計の針
時計の部品及び附属品
時計の文字盤
時計バンド
時計鎖
時計側
時計側(時計の部品)
時計用アンクル
時計用ぜんまい箱
時計用ムーブメント
時計用化粧箱
時計用計時機構
対局時計
電気時計
銅製トークン
宝玉、宝玉の原石
宝玉の原石
宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品
宝玉及びその模造品
宝玉用さんご
宝玉用水晶
な行
日時計
は行
振子
柱時計
半貴石
被服用の貴金属製縫い付けタグ
分秒時計
宝飾品
宝飾品としてのハットピン
宝飾品としての十字架
宝飾品製造用ビーズ
宝飾品用チャーム
宝飾品用化粧箱
宝飾品用留め具
宝飾用魔よけ
宝石ブローチ
宝石箱
帽子用宝飾品
未加工又は箔状の金
未加工又は箔状の銀
未加工又は半加工の貴金属
未加工又は半加工の黒玉
ま行
身飾品
身飾品(「カフスボタン」を除く。)
文字盤
目覚まし時計

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詳細な指定商品 167(2 / 2 ページを表示中)