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第19類は、非金属の建築材料、木材、ガラス建材などが含まれる区分です。金属建材(第6類)や家具(第20類)との切り分けが大切です。

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【推奨】基本の指定商品(包括名称)

※特許庁が推奨する名称です。まずはここから選択してください。

タール
ピッチ
建築用又は構築用の非金属鉱物
陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物
プラスチック製建築専用材料
合成建築専用材料
アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料
ゴム製の建築用又は構築用の専用材料
しっくい
石灰製の建築用又は構築用の専用材料
石こう製の建築用又は構築用の専用材料
旗掲揚柱(金属製のものを除く。)
建造物組立てセット(金属製のものを除く。)
土砂崩壊防止用植生板
窓口風防通話板
区画表示帯
セメント及びその製品
木材
石材
建築用ガラス
人工魚礁(金属製のものを除く。)
養鶏用かご(金属製のものを除く。)
吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。)
セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。)
道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。)
航路標識(金属製又は発光式のものを除く。)
貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。)
石製郵便受け
石製家庭用水槽
建具(金属製のものを除く。)
屋外用日よけ(金属製又は織物製のものを除く。)
屋外用ブラインド(金属製又は織物製のものを除く。)
灯ろう
人工池(金属製のものを除く。)
可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。)
石製・コンクリート製又は大理石製の記念カップ
石製・コンクリート製又は大理石製の記念たて
墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)
石製彫刻
コンクリート製彫刻
大理石製彫刻
すさ
鉱物性基礎材料
詳細な指定商品(左記にない場合のみ探す)
あ行
腕木
か行
木タール
木れんが
は行
舗装用敷き石
墓石
墓碑
墓碑(金属製のものを除く。)
墓碑用平板(金属製のものを除く。)
墓碑用平板(金属製のものを除く。)
墓碑用銘板(金属製のものを除く。)
墓碑用銘板(金属製のものを除く。)
墓標(記念物)(金属製のものを除く。)
墓標(記念物)(金属製のものを除く。)
墓標(金属製のものを除く。)
墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)
墓用囲い(金属製のものを除く。)
墓用囲い(金属製のものを除く。)
墓用石材
方解石
防音処理を施した建築材料(金属製のものを除く。)
防音処理を施した建築材料(金属製のものを除く。)
防火木材
防腐木材
未加工チョーク
梁(金属製のものを除く。)
ま行
無機繊維の板及び粉
免震用積層ゴム支承
木材
木製パネル
木製らんかん
木製管
木製床板
木製天井板
木製舗装材
木毛セメント板
木目模様の外観を有する人工石材
木目模様の外観を有する人工石材
門扉(金属製のものを除く。)
澪標
や行
遊戯用の砂
養鶏用かご(金属製のものを除く。)
ら行
炉用セメント
路面標識用のシート及び帯片(合成材料製のもの)
路面標識用のシート及び帯片(合成材料製のもの)
路面標識用粘着テープ
瀝青
瀝青製建築専用材料

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