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商標を使用する商品・サービスを選びます

第26類は、レース、リボン、ボタン、髪型用用品など裁縫・装飾用品が中心の区分です。宝石類(第14類)や被服そのもの(第25類)との境界に留意します。

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【推奨】基本の指定商品(包括名称)

※特許庁が推奨する名称です。まずはここから選択してください。

漁網製作用杼
電気式ヘアカーラー
針類(ミシン針を除く。)
かばん金具
がま口用留め具
被服用はとめ
テープ
リボン
房類
組ひも
編み棒
糸通し器
裁縫箱
裁縫用へら
裁縫用指抜き
針刺し
針箱
造花
腕留め
衣服用き章(貴金属製のものを除く。)
衣服用バックル
衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)
衣服用ブローチ
帯留
ワッペン
腕章
頭飾品
ボタン類
つけあごひげ
つけ口ひげ
ヘアカーラー(電気式のものを除く。)
靴飾り(貴金属製のものを除く。)
靴はとめ
靴ひも
靴ひも代用金具
人毛
詳細な指定商品(左記にない場合のみ探す)
あ行
糸通し器
帯留
頭飾品
頭飾用蝶形リボン
入れ毛
か行
果実の模造品
缶バッジ
漁網製作用杼
競技用ゼッケン
金糸を用いた刺しゅう布
銀糸を用いた刺しゅう布
靴のバックル
靴はとめ
靴ひも
靴ひも代用金具
靴飾り
靴飾り(貴金属製のものを除く。)
靴製造用針
靴用ファスナー
靴用ホック
携帯電話機用装飾用チャーム
紙製造花(「造花の花輪」を除く。)
飾り房(裁縫用小物)
組ひも
髪しん
髪染め用キャップ
髪用装飾品
髪留め
さ行
裁縫キット
裁縫小物用の蝶型リボン
裁縫箱
裁縫用へら
裁縫用指抜き
裁縫用小物のリボン
刺しゅう針
刺しゅう布
刺しゅう用糸又は羊毛を保持するための糸巻(機械の部品でないもの)
刺しゅう用糸又は羊毛を保持するための糸巻(機械の部品でないもの)
手芸用ビーズ
綬章
照明が組み込まれた造花のガーランド
照明が組み込まれた造花のガーランド
照明が組み込まれた造花のリース
照明が組み込まれた造花のリース
植物の模造品(クリスマスツリーを除く。)
植物の模造品(クリスマスツリーを除く。)
人毛
繊維製品修繕用の加熱粘着パッチ
繊維製品修繕用の加熱粘着パッチ
繊維製品装飾用の加熱粘着パッチ(裁縫用小物)
繊維製品装飾用の加熱粘着パッチ(裁縫用小物)
装飾用バッジ
装飾用造花のリース
贈答品包装用リボン(紙製のものを除く。)
贈答品包装用リボン(紙製のものを除く。)
造花
造花(「造花の花輪」を除く。)
造花のガーランド
造花のリース
造花の花輪
造花の花輪・リース
袖つり上げ用弾性バンド
た行
玉房の髪飾り
手がら
手縫い針
畳針
弾性リボン
綴じ針
電気式ヘアカーラー
電気式及び非電気式ヘアカーラー(手持器具を除く。)
電気式及び非電気式ヘアカーラー(手持器具を除く。)
頭髪用カールピン
頭髪用カールペーパー
頭髪用リボン
は行
花網模様の刺しゅう布
針金ピン
針刺し
針入れ
針箱
針類(ミシン針を除く。)
馬具用針
帆針
被服用スパンコール
被服用だ鳥の羽根製アクセサリー
被服用だ鳥の羽根製アクセサリー
被服用はとめ
被服用ひも
被服用フリル
被服用羽根製アクセサリー
被服用縁飾り
被服用肩パッド
被服用飾りひも
被服用鳥の羽根製アクセサリー
被服用留具
ま行
丸ぐし
胸を大きく見せるための着脱可能なブラジャー用パッド
胸を大きく見せるための着脱可能なブラジャー用パッド
結びリボン
元結
虫針

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詳細な指定商品 217(2 / 3 ページを表示中)