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第26類は、レース、リボン、ボタン、髪型用用品など裁縫・装飾用品が中心の区分です。宝石類(第14類)や被服そのもの(第25類)との境界に留意します。
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第 26 類
【推奨】基本の指定商品(包括名称)
※特許庁が推奨する名称です。まずはここから選択してください。
漁網製作用杼
電気式ヘアカーラー
針類(ミシン針を除く。)
かばん金具
がま口用留め具
被服用はとめ
テープ
リボン
房類
組ひも
編み棒
糸通し器
裁縫箱
裁縫用へら
裁縫用指抜き
針刺し
針箱
腕留め
衣服用き章(貴金属製のものを除く。)
衣服用バックル
衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)
衣服用ブローチ
帯留
ワッペン
腕章
頭飾品
ボタン類
つけあごひげ
つけ口ひげ
ヘアカーラー(電気式のものを除く。)
靴飾り(貴金属製のものを除く。)
靴はとめ
靴ひも
靴ひも代用金具
人毛
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詳細な指定商品 217 件(3 / 3 ページを表示中)