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商標を使用する商品・サービスを選びます

第29類は、肉、魚、乳製品、加工野菜・果実など保存・加工食品が中心の区分です。生鮮農産物(第31類)や調味料・菓子(第30類)との切り分けが重要です。

この指定商品で商標登録できるか確認しませんか?

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【推奨】基本の指定商品(包括名称)

※特許庁が推奨する名称です。まずはここから選択してください。

菓子(動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものに限る。)
食用油脂
乳製品
食肉
食用魚介類(生きているものを除く。)
冷凍野菜
冷凍果実
肉製品
加工水産物
加工野菜及び加工果実
油揚げ
凍り豆腐
こんにゃく
豆乳
豆腐
納豆
加工卵
カレー・シチュー又はスープのもと
お茶漬けのり
ふりかけ
なめ物
詳細な指定商品(左記にない場合のみ探す)
あ行
家きん肉
甘栗
甘納豆
牛の胃
小豆
か行
加工済みスイートコーン
加工済みナッツ
加工済みなつめやしの実
加工済みのひまわり種子
加工済みの海藻
加工済みピーナッツ
加工済みヘーゼルナッツ
加工済み魚卵
加工済み種子
加工済み食用アロエベラ
加工済み食用花粉
加工済み食用蟻の幼虫
加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)
加工野菜
加工野菜及び加工果実
加工卵
加糖練乳
加熱調理をした野菜
果実のチップ(菓子を除く。)
果実の缶詰
果実の缶詰及び瓶詰
果実の漬物
果実の皮
果実を主原料とするスナック食品
果実を主原料とするスナック食品
果肉
菓子(動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものに限る。)
海藻を主原料とするスナック食品
海藻を主原料とするスナック食品
鴨のコンフィ
乾燥ココナッツ
乾燥果実
乾燥処理済みの食用花
乾燥肉
乾燥野菜
乾燥卵
寒天
牛肉
牛乳
鶏卵
鯨(生きているものを除く。)
鯨脂
甲殻類(生きているものを除く。)
甲殻類(生きているものを除く。)
甲殻類及び貝類(生きているものを除く。)
甲殻類及び貝類(生きているものを除く。)
削り節
さ行
魚(生きているものを除く。)
魚のムース
魚の缶詰
魚の切り身
魚を主原料とするスナック食品
魚を主原料とする加工品
砂糖漬けしたしょうが
砂糖漬けのナッツ
砂糖漬け果実
煮沸発酵乳
植物性代用クリーム
植物性模造肉
食肉
食用アーモンド油
食用アイシングラス
食用エクストラバージンオリーブオイル
食用エクストラバージンオリーブオイル
食用オリーブ油
食用がえる(生きているものを除く。)
食用コーン油
食用ごま油
食用ゼラチン
食用ゼリー(菓子を除く。)
食用なたね油
食用のココアバター
食用パーム核油
食用パーム油
食用ひまわり油
食用やし油
食用亜麻仁油
食用加工油脂
食用海藻エキス
食用牛脂
食用魚介類(生きているものを除く。)
食用魚粉
食用硬化油
食用骨油
た行
鶏肉
な行
菜種油
煮干し魚介類
は行
干しのり
干しひじき
干しぶどう
干しわかめ
ま行
巻貝の卵(食用のもの)
や行
焼きのり
焼きりんご
焼き鳥

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詳細な指定商品 426(3 / 5 ページを表示中)