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商標を使用する商品・サービスを選びます

第29類は、肉、魚、乳製品、加工野菜・果実など保存・加工食品が中心の区分です。生鮮農産物(第31類)や調味料・菓子(第30類)との切り分けが重要です。

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【推奨】基本の指定商品(包括名称)

※特許庁が推奨する名称です。まずはここから選択してください。

菓子(動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものに限る。)
食用油脂
乳製品
食肉
食用魚介類(生きているものを除く。)
冷凍野菜
冷凍果実
肉製品
加工水産物
加工野菜及び加工果実
油揚げ
凍り豆腐
こんにゃく
豆乳
豆腐
納豆
加工卵
カレー・シチュー又はスープのもと
お茶漬けのり
ふりかけ
なめ物
詳細な指定商品(左記にない場合のみ探す)
あ行
油揚げ
た行
や行
野菜を主原料としたスプレッド
野菜を主原料とするスナック食品
野菜を主原料とするスナック食品
幼児用の野菜を主原料とする惣菜
幼児用の野菜を主原料とする惣菜
羊乳
ら行
落花生
落花生油
卵黄
卵白
料理用アーモンドミルク
料理用アルギン酸塩
料理用ココナッツミルク
料理用の酸味の強いブドウ果汁
料理用の乳発酵用酵母
料理用ピーナッツミルク
料理用ペクチン
料理用ライスミルク
料理用レシチン
料理用寒天
料理用肉エキス
冷凍果実
冷凍野菜
練乳

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詳細な指定商品 426(5 / 5 ページを表示中)