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第29類は、肉、魚、乳製品、加工野菜・果実など保存・加工食品が中心の区分です。生鮮農産物(第31類)や調味料・菓子(第30類)との切り分けが重要です。
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第 29 類
【推奨】基本の指定商品(包括名称)
※特許庁が推奨する名称です。まずはここから選択してください。
詳細な指定商品(左記にない場合のみ探す)
【あ行】
赤貝(生きているものを除く。)
【か行】
凍り豆腐
【さ行】
【た行】
代用肉
大豆
大豆のパテ
大豆油
調合油
調理用トマト搾汁
調理用の果物の濃縮物
調理用の野菜の濃縮物
調理用レモン搾汁
調理用野菜搾汁
天然又は人工のソーセージ用ケーシング
天然又は人工のソーセージ用ケーシング
凍結乾燥した肉製品
凍結乾燥した野菜
凍結卵
豆乳
豆腐
豆腐のパテ
豚脂
乳しょう
乳飲料
【な行】
【は行】
豚肉
発酵乳
風味付けされたナッツ
粉乳
粉乳(乳幼児用のものを除く。)
粉末油脂
粉末卵
保存加工をしたアーティチョーク
保存加工をしたアーティチョーク
保存加工をしたえんどう豆
保存加工をしたオリーブ
保存加工をしたきのこ
保存加工をしたしょうが
保存加工をしたたまねぎ
保存加工をしたトリュフ
保存加工をしたにんにく
保存加工をしたパプリカ
保存加工をしたベリー類
保存加工をしたレンズ豆
保存加工をした果実
保存加工をした魚
保存加工をした大豆
保存加工をした豆類
保存加工をした肉
保存加工をした野菜
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詳細な指定商品 426 件(4 / 5 ページを表示中)