審査・拒絶対応

商標法第4条第1項第11号(先行類似商標)

読み:よんじょういっこうじゅういちごう

他人の登録商標(または出願日の早い商標)と同一または類似しており、かつ指定商品・役務も同一または類似しているため、登録できないとする規定。

解説・実務のポイント

他人の登録商標(または出願日の早い商標)と同一または類似しており、かつ指定商品・役務も同一または類似しているため、登録できないとする規定。

【実務TIPS】拒絶理由通知の中で最も頻繁に遭遇する「ラスボス」です。これを受けた際、単に「非類似です」と意見書で反論するだけでなく、引例(邪魔な先行商標)が過去3年間使われていないか調査し、「不使用取消審判」をチラつかせて相手からコンセント(同意)を引き出すなどの高度な交渉戦術が求められます。

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