審査・拒絶対応

識別力(自他商品識別力)

読み:しきべつりょく

自分の商品・サービスと、他人の商品・サービスを区別することができる機能。商標法第3条で規定され、これがないと登録されない。

解説・実務のポイント

自分の商品・サービスと、他人の商品・サービスを区別することができる機能。商標法第3条で規定され、これがないと登録されない。

【実務TIPS】マーケティング部門は顧客に伝わりやすい「記述的」なネーミング(例:スーパー〇〇、極上〇〇)を好みますが、知財的には識別力欠如(3条1項3号)で拒絶される筆頭です。「その名前だと独占できず競合に真似されますよ」とデメリットを提示し、造語と組み合わせる等の折衷案を提案するのが定石です。

用語がわかったら、次の一歩へ

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