審査・拒絶対応

商標法第4条第1項第15号(出所混同のおそれ)

読み:よんじょういっこうじゅうごごう

他人の業務に係る商品・サービスと混同を生ずるおそれがある商標は登録できないとする規定。非類似の商品・役務であっても、相手の商標が著名な場合は適用される。

解説・実務のポイント

他人の業務に係る商品・サービスと混同を生ずるおそれがある商標は登録できないとする規定。非類似の商品・役務であっても、相手の商標が著名な場合は適用される。

【実務TIPS】自社の「超有名ハウスマーク(社名など)」を、全く無関係の業界の第三者に勝手に出願された(タダ乗りされた)場合、指定商品が非類似(第11号が使えない)であっても、この「第15号(出所混同)」を根拠に情報提供や異議申立を行って撃墜することが、知財部によるブランド防衛の要となります。

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