解説・実務のポイント
他社の先行商標が原因で拒絶された際、その他社に一時的に自社商標を譲渡(出願人名義変更)して登録を受け、登録後に再び自社へ買い戻すという裏技的な回避手法。
【実務TIPS】令和6年の「コンセント制度」導入により、このアサインバックは原則不要になる方向ですが、コンセント制度の要件(混同のおそれがないこと等)を満たせない場合や、海外出願の実務においては依然として選択肢に入ります。ただし、相手企業(譲受人)の倒産等のリスクが伴うため、法務部を巻き込んだ契約スキームの構築が不可欠です。