審査・拒絶対応

結合商標

読み:けつごうしょうひょう

文字と図形、あるいは2つ以上の異なる単語が組み合わさって一体となった商標(例:「スーパー」+「〇〇」など)。

解説・実務のポイント

文字と図形、あるいは2つ以上の異なる単語が組み合わさって一体となった商標(例:「スーパー」+「〇〇」など)。

【実務TIPS】事業部は「全く新しい造語を作った!」と言っていても、実は既存の単語を2つくっつけただけのケースが多々あります。特許庁は結合商標を分解し、それぞれの要素単体で類似商標がないかを審査するため(要部抽出)、事前のクリアランス調査では、結合した全体だけでなく、分解した各パーツでの検索も徹底する必要があります。

用語がわかったら、次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。

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