審査・拒絶対応

登録査定

読み:とうろくさてい

審査の結果、拒絶理由が見当たらない(または解消した)ため、商標登録を認めるという特許庁からの公式な通知。

解説・実務のポイント

審査の結果、拒絶理由が見当たらない(または解消した)ため、商標登録を認めるという特許庁からの公式な通知。

【実務TIPS】事業部に「無事に登録査定が出ました!」と報告して大喜びするのは罠です。この通知から30日以内に「登録料(印紙代)」を納付して初めて権利が発生(設定登録)します。稟議書の決裁待ちで30日を過ぎてしまい、出願が却下されるという最悪の社内事故を防ぐため、期日管理は最後まで気を抜けません。

用語がわかったら、次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。

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