解説・実務のポイント
拒絶理由通知に対して意見書や補正書を提出する期限(通常は発送日から40日)を、特許庁に申請して延長すること(最大2ヶ月)。
【実務TIPS】引例(邪魔な商標)の権利者と「コンセント(併存合意)の交渉」を行う場合や、引例に対して「不使用取消審判」を請求する場合、40日では到底間に合いません。期限延長の手続きを行い、特許庁の審査を意図的にストップさせている間に、水面下で権利者との泥臭い交渉をまとめるのが企業知財の腕力です。
審査・拒絶対応
読み:おうとうきかんのえんちょう
拒絶理由通知に対して意見書や補正書を提出する期限(通常は発送日から40日)を、特許庁に申請して延長すること(最大2ヶ月)。
拒絶理由通知に対して意見書や補正書を提出する期限(通常は発送日から40日)を、特許庁に申請して延長すること(最大2ヶ月)。
【実務TIPS】引例(邪魔な商標)の権利者と「コンセント(併存合意)の交渉」を行う場合や、引例に対して「不使用取消審判」を請求する場合、40日では到底間に合いません。期限延長の手続きを行い、特許庁の審査を意図的にストップさせている間に、水面下で権利者との泥臭い交渉をまとめるのが企業知財の腕力です。
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