審査・拒絶対応

識別力欠如(3条1項各号)

読み:しきべつりょくけつじょ

商品の品質(例:スーパー、デラックス)や産地(例:東京)など、誰もが使いたがる一般的な名称であり、特定の企業のブランドとして独占させることが公益上ふさわしくない商標。

解説・実務のポイント

商品の品質(例:スーパー、デラックス)や産地(例:東京)など、誰もが使いたがる一般的な名称であり、特定の企業のブランドとして独占させることが公益上ふさわしくない商標。

【実務TIPS】営業部やマーケティング部は「商品の良さが直接伝わる名前」を好むため、知財部が最も多く直面する拒絶理由です。完全に諦めるのではなく、「独自のロゴ図形と組み合わせる」「自社の強力なハウスマーク(社名など)を冠につける」ことで審査を突破する折衷案を提案し、プロジェクトを前進させるのがプロの仕事です。

用語がわかったら、次の一歩へ

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