解説・実務のポイント
先行する類似商標が存在しても、その権利者が同意(コンセント)し、かつ出所混同のおそれがないと特許庁が認めた場合に例外的に登録を認める制度(令和6年4月導入)。
【実務TIPS】導入されて間もないため経営陣からの期待も大きいですが、単にハンコをもらえば通るわけではありません。「混同防止の表示」などの措置を当事者間で取り決める必要があり、交渉には時間を要します。事業部のリリース目標から逆算し、従来のアサインバック等の回避策とどちらが現実的か、スピード感を持った判断が求められます。