審査・拒絶対応

商標権の効力が及ばない範囲(26条)

読み:しょうひょうけんのこうりょくがおよばないはんい

自己の氏名や、商品の普通名称、産地、品質などを「普通に用いられる方法」で表示する場合には、他人の商標権の効力は及ばないとする規定(商標法第26条)。

解説・実務のポイント

自己の氏名や、商品の普通名称、産地、品質などを「普通に用いられる方法」で表示する場合には、他人の商標権の効力は及ばないとする規定(商標法第26条)。

【実務TIPS】競合他社が自社の商標をパッケージに記載しているのを見つけ、事業部が「侵害だ!」と騒いでも、それが単なる説明文(例:「〇〇(自社商標)対応ケース」)としての使用であれば、この26条により侵害になりません。法務リスクを避け、血気盛んな事業部をなだめて無謀な警告書の送付を止めるのも知財の役割です。

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