審査・拒絶対応

パブリシティ権

読み:ぱぶりしてぃけん

有名人(タレント、スポーツ選手など)の氏名や肖像が持つ「顧客吸引力(経済的価値)」を、本人が独占できる権利。

解説・実務のポイント

有名人(タレント、スポーツ選手など)の氏名や肖像が持つ「顧客吸引力(経済的価値)」を、本人が独占できる権利。

【実務TIPS】宣伝部が「話題のタレントのキャッチフレーズや愛称を商品名にしよう!」と企画した際、商標法上の拒絶理由(第4条1項8号等)に該当するだけでなく、民法上の不法行為(パブリシティ権侵害)で大炎上するリスクがあります。知財部は単なる「特許庁対応」だけでなく、こうした「炎上リスク(レピュテーションリスク)」の防波堤としての役割も担います。

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