審査・拒絶対応

識別性の獲得(3条2項)

読み:しきべつせいのかくとく

本来は「商品の品質」や「ありふれた氏名」などで登録できない商標であっても、長年の使用によって全国的に有名になり、「あ、〇〇社の商品だ」と誰もが分かる状態になれば例外的に登録を認める規定。

解説・実務のポイント

本来は「商品の品質」や「ありふれた氏名」などで登録できない商標であっても、長年の使用によって全国的に有名になり、「あ、〇〇社の商品だ」と誰もが分かる状態になれば例外的に登録を認める規定。

【実務TIPS】最初からこれを狙って出願するのはギャンブルです。しかし、どうしても権利化したい場合、全国での販売実績、新聞・雑誌での掲載記事、過去10年分のTVCMの出稿量などを段ボール数箱分の「証拠」として提出する必要があります。日頃から広報部や営業部と連携し、これら「ブランドの足跡」を破棄せずにアーカイブする社内ルールが命綱になります。

用語がわかったら、次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。

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