審決番号: 2025000877
類似度スコア 79.6%AIによる争点要約
本願商標「明大昭平令」は、明治から令和までの元号の頭文字を組み合わせたものであり、一般的に元号の略称として使用されているため、自他商品及び自他役務の識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ない。したがって、商標法第3条第1項第6号に該当すると判断された。
商標法 第 3-1-3 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標「明大昭平令」は、明治から令和までの元号の頭文字を組み合わせたものであり、一般的に元号の略称として使用されているため、自他商品及び自他役務の識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ない。したがって、商標法第3条第1項第6号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標の「昭和」は、旧年号ではあるものの、現在の取引においても年号として認識され、特に「昭和レトロ」などの文脈で注目されていることから、指定商品において需要者が商品の識別標識として認識することは困難であり、商標法第3条第1項第6号に該当し、識別力を有しないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の美感や機能を発揮するために採用し得る商品の形状の一部を表したものと理解、認識されるにとどまり、商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるため、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
請求人は、本件商標「軽井沢モカソフト」が、請求人の著名な商標「モカソフト」と混同を生じさせるおそれがあるとして、その登録の無効を主張している。被請求人が「モカソフト」を普通名称であると主張していることに対し、請求人はその主張が誤りであると反論している。
AIによる争点要約
本件商標「軽井沢モカソフト」の登録無効を求める請求人の主張が述べられている。請求人は、自己の商標「モカソフト」が長年の使用により識別力を獲得しており、本件商標がこれと混同を生じるおそれがあるため、商標法第4条第1項第15号に該当すると主張している。また、普通名称と品質等表示の商標法上の区別についても言及されている。
AIによる争点要約
本件商標「クーポンマガジン」が、指定役務「販売促進のためのクーポンの発行及び管理,トレーディングスタンプの発行」において、フリーペーパーの一種であるクーポン誌の普通名称及びその用途を普通に用いられる方法で表示する商標であるとして、その登録の無効が請求されている。商標法第3条第1項の適用判断は査定時を基準とすべきとされている。
AIによる争点要約
本願商標「サステナブルおむつ」は、「環境に配慮したおむつ」を意味すると判断され、指定商品との関係で商品の品質を普通に表示したものに過ぎず、商標法第3条第1項第3号に該当するため、拒絶された。また、一部の商品については商標法第4条第1項第16号にも該当する可能性があるとされた。
AIによる争点要約
本願商標「サステナブルパンツ」は、指定商品(パンツタイプのおむつやナプキンなど)との関係において、商品の品質(環境に配慮したパンツ)を普通に表示するものと判断され、商標法第3条第1項第3号に該当するとされた。また、請求人が挙げた過去の登録例は、本願商標とは構成や指定商品が異なるため、本願の登録適否の判断基準とはならないとされた。
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